| 社会保険労務士林事務所【千葉県船橋市習志野1-13-3】労務相談・就業規則作成・人事・賃金・退職金制度・労災・雇用・社会保険・助成金の専門家です。 |
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特定社会保険労務士の林です。気持ちは20代のつもりです。よろしくおねがいします。
プロフィール
【普段の私】の一コマ
社会保険労務士林事務所は、労務相談、就業規則、賃金退職金制度設計、各種セミナーの開催に力を入れております。
人事労務の専門家として、企業経営をバックアップいたします。
社会保険労務士の仕事って何???
また、融資関連で不安などがございましたら、金融機関出身者ならではのアドバイスもいたします。
【主な業務内容】
・労務相談
・就業規則
・賃金制度診断、作成
・各種セミナーの開催
・社会保険各種事務
【所在地】
社会保険労務士林事務所
代表 林 彰洋
〒274-0071
千葉県船橋市習志野1-13-3
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■残業60時間を超える場合、賃金割増率50%に!【平成22年4月1日施行】
労働基準法が改正されます!
法改正の目的は、「長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。」となっています。
■企業のための【残業対策】情報
【クリック】↑↑↑守りと攻めの人事労務を実現するためは必須!
■なんでこんなことに…某企業のできごとです。
1人の従業員が退職し、労働基準監督署に訴えました。
「残業代を遡って支払え!」と。
某企業の幹部は言いました。
「あいつはろくに働いていないのに、なんで残業代を払わなければならないのか。全面的に対決する」と。
しかし、その企業の状況をみてみると
1.退職した社員の月平均残業は約80時間でした。
2.残業代は全く払っていない。
3.就業規則は作っていない。
4.労働契約書も交わしていない。
5.残業をさせるために届出をしなければならない「時間外・休日労働に関する協定書」を労働基準監督署に出していない。
これだけ労働基準法を守っていないと、どんなに専門知識を持っていてもお手上げです。
企業を救うことはできません。
労働基準監督署は6ヶ月分の残業代を支払うよう指導しました。
給与が25万円の退職者でしたので、このケースの場合80時間残業で約90万円の支払です。
社長は怒っていました。
「こんなことになるとは…」
しかし、6ヶ月分で済んだのでよかったのです。
残業代は2年まで遡れます。
2年分の残業代を支払えといわれていたら約360万円の支払だったのです。
仮に10人の従業員が労働基準監督署に相談に行っていたら
約3600万円になったかもしれないのです。
この某企業の経営者は人情のある社長でした。
昔は経営者の人情、面倒見のよさでそれほどトラブルも無かったようです。
しかし、今は時代が変わりました。
人情・面倒見のよさだけでは通用しないのです。
社員も在職中にいろいろと考えています。
「この会社は入社してみたけど、求人情報と書いてあることが違う。残業代も出ないし法律に違反している。
社会保険も入っていない。やるべきことをしていない企業だ。」
企業はやるべきことをしていない、だから社員は働かない。
そして、お互いが「オマエが悪い」と言い合うことになるという悪循環になりトラブルが起こります。
企業は労働基準監督署に訴えられた時に気づくのです。
「社員を守る法律は様々あるが、会社を守る法律はない」と。
そして嫌な思いをするのです。
マイナスの出来事なので、かなりのストレスが溜まります。
そして大概は続けて2度3度と連続して訴えが起こるケースがほとんどです。
それは、社員や退職者が連絡を取り合って情報交換しているからです。
また嫌な思いをし、かなりのストレスがたまり、
残業代をまとめて支払い資金繰りが厳しくなっていくのです。
給与明細を修正し、源泉所得税を修正し、面倒な事務が増えるばかりです。
事務員も法律違反を目のあたりにして、業務に対するモチベーションが下がり、
会社の悪いイメージが頭に焼きつきます。
なんと非効率なことが起こるのでしょう!
この某企業は給与の決め方も適当でした。
社長の気分で彼は「25万円」ね、彼は「30万円」ねという感じで。
給与規程もなくどんぶり勘定でした。
このどんぶり勘定できめていた給与も残業代の単価を多くする要因の1つでした。
■結論■
たくさんの残業をさせるなら、残業代をキッチリ支払う。
あるいは残業を減らす対策を考えて実行する。
そのためには就業規則、賃金規程の見直し、改訂が必要です。
■残業代割増率50%、60時間超に増加【平成22年4月1日施行】
労働基準法が改正されます。
法改正の目的は、「長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度の見
直しを行う等所要の改正を行う。」となっています。
就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか?
終身雇用が崩壊し、人情・面倒見のよさだけでは社員はついていきません。
対策をうつなら法改正前の今がベストです。

さまざまな人事労務情報を取り上げ、優しく解説いたします。
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