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はじめに社会保険労務士とは
助成金とは…
助成金を受給するためには労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していることが必要です。そのなかの雇用保険料の一部が助成金の財源となっています。そして、一定の要件を満たしていれば助成金が支給されます。
助成金の種類にもよりますが、大まかに分類すると
・人を雇い入れたときに受給できる助成金
・雇用の維持を図るときに受給できる助成金
・中高齢者を活用するときに受給できる助成金
・円滑な労働移動を図るときに受給できる助成金
・新制度を導入したときに受給できる助成金
などがあります。
融資と違い、【返済する必要がない】のが最大の特徴です。
しかしながら、種類が多く手続が煩雑、受付窓口もいろいろありよくわからないということで、受給資格があるにもかかわらず助成金を見逃している企業が数多く見受けられます。
活用できる助成金は各企業によって違います。
どのような助成金が活用できるのか一度検討して見てはいかがでしょうか?
■トライアル雇用(試行雇用奨励金)
【若年者・中高年齢者・母子家庭の母・障害者・ホームレス】
トライアル雇用で3ヶ月間雇い、常用雇用へのきっかけをつくったとき 3ヶ月で12万円
■特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職困難者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れることが条件。
■中小企業定年引上げ等奨励金(h19.4.1〜)
中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。
また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。
■中小企業子育て支援助成金
100人以下の企業で育児休業者、短時間勤務制度の利用者がはじめて生じた事業主に支給!
1人目 育児休業100万円 1人目 短時間勤務60〜100万円
2人目 育児休業 60万円 2人目 短時間勤務20〜 60万円
■育児・介護雇用安定等助成金、 両立支援レベルアップ助成金
A.ベビーシッター費用等補助コース
労働者が育児・介護サービスを利用する際に要する費用を、事業主が補助する措置を実施したとき
B.代替要員確保コース
育児休業をした期間中、代わりとなる労働者を雇い入れ、育児休業後に取得者を現職復帰させるとき
C.子育て期の柔軟な働き方支援コース 小学校前の子を養育する労働者が短時間制度などの柔軟な働き方が出来る制度を設け、利用者があったとき
D.休業中能力アップコース
休業した労働者がスムーズに復職できるようなプログラムを実施したとき
E.男性労働者育児参加促進コース
男性の育児参加を促進するモデル的な取り組みを実施したとき
F.事業所内託児施設設置・運営コース
事業所内に労働者のための託児施設を設置運営したとき
■中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
創業、異業種進出で新たに経営基盤の強化のために人材を雇い入れるとき
■短時間労働者均衡待遇処遇推進等助成金
(h19.7.1〜)
パートに正社員と同じ評価制度を設けたり、正社員への転換制度を設け、パートに適用したとき
30万〜50万円
■中小企業労働時間適正化促進助成金
(h19.8.1〜)
特別条項付き36協定の適用者を半減させたり、割増賃金の率を自主的に上げたとき
100万円
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