社会保険労務士林事務所は労務相談・就業規則作成・人事・賃金・退職金制度・労災・雇用・社会保険・助成金の専門家です。

社会保険労務士 林事務所

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社会保険労務士 林事務所
特定社会保険労務士の林です。お気軽にお問い合わせください。

 
  はじめに社会保険労務士とは

 終身雇用制度が崩壊しつつある現在、労働者の権利意識が高くならざるを得ない時代に突入し、労使のトラブルが急増しています。

 今の時代の正社員は、終身雇用制度を信じる事ができないわけですから、いつ退職にされるかわからないという不安の中で働いています。

 その中で、自分を守るため権利意識が高くなっているのは当然といえます。・派遣社員・パートタイマーとなればなおさらです。

 そういう時代ににもかかわらず、作成して何年も放置されている就業規則その他の各種規程。毎年のように変わる労働関係の法律。

「規則が放置されたままで、労使関係が円滑にいくのだろうか」という企業が多く見受けられます。

 トラブルの対象になった従業員が放置された規則見たら、簡単にそののスキをついてきます。

 また、プロに相談した場合は、必ず規則の不備をつくよう指導します。

下の図は労働紛争の中身です。
(厚生労働省H19.5.25発表より)
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http://www.mhlw.go.jp:80/houdou/2007/05/h0525-1.html
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 トラブル(紛争)となれば、お互いに時間的・精神的にロスが生じます。

 そのようなことが起こる前に、会社のルールブックである就業規則を詳細なところまで整備しておかなければなりません。

 労働基準法89条には、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届けなければならない。と定められています。

 就業規則作成義務があるのに、その義務を果たしていない場合は、労働基準法違反になり、罰則の適用があります。

 労働基準法第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
  1.…第89条…の規定に違反した者
 (以下、省略)

 就業規則がないという場合は、法令違反になり行政官庁から是正勧告を受けることにもなりかねません。


 また、就業規則は業績を上げるためのものでもあります。

 企業と従業員間のルールを明確にすることにより、無用なトラブルを防ぐだけでなく、企業活動を生産的・効率的にすることができるようになります


 経営者・従業員との間に、良好な労働環境を創り出すには必要不可欠なもの、それが就業規則であり、各種規程です。

 良好な労働環境なくして業績が上がることは、短期的にはあっても長期的に見た場合、ほとんどないでしょう。

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必ず記載しなければならないもの
 ・始業および終業の時刻。休憩時間、休日、休暇に関する事項。労働者を2組以上に分けて交代就業させる場合における就業時転換に関する事項。

 ・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払時期に関する事項。昇給に関する事項。

 ・退職に関する事項(解雇の事由を含む)。

会社に定めがあれば記載するもの
 ・退職手当の適用される労働者の範囲。退職手当の決定、計算および支払いの方法。退職手当の支払時期に関する事項

 ・臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金に関する事項。

 ・労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

 ・安全および衛生に関する事項
 ・職業訓練に関する事項
 ・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

 ・表彰および制裁の種類および程度に関する事項
 ・その他当該事業場の全労働者に適用される定めに関する事項

自由に記載できるもの
 ・前文・目的・変更手続 など

必要に応じて別規程を設けることが多いもの
 パートタイマー就業規則、出向規程、育児・介護休業規程、賃金規程、退職金規程など

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労働基準法第93条(効力)
 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

 つまり、就業規則の方が効力が上です。

 いくら労働契約にいろいろ定めても、就業規則決めた基準に達していない労働契約の項目がある場合は、その部分は無効になります。

参考ですが、効力の強さは下記のとおりです。

法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約 (左の方が効力が強い)

法令…法律(労働基準法等)と命令。

労働協約…使用者と労働組合が労働条件等を取り決め、記名・押印したもの。

就業規則…使用者が労働条件等を定めた規則。

労働契約…使用者と個々の労働者が締結した労働契約。

労働基準法第13条(この法律違反の契約)
  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

労働基準法第92条(法令及び労働契約との関係)
  就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

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