労働基準法第93条(効力)
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
つまり、就業規則の方が効力が上です。
いくら労働契約にいろいろ定めても、就業規則決めた基準に達していない労働契約の項目がある場合は、その部分は無効になります。
参考ですが、効力の強さは下記のとおりです。
法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約 (左の方が効力が強い)
・法令…法律(労働基準法等)と命令。
・労働協約…使用者と労働組合が労働条件等を取り決め、記名・押印したもの。
・就業規則…使用者が労働条件等を定めた規則。
・労働契約…使用者と個々の労働者が締結した労働契約。
労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
労働基準法第92条(法令及び労働契約との関係)
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
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