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はじめに社会保険労務士とは
社会保険労務士とは
事業の発展と労働者の福祉向上という使命を担った社会保険労務士法に基づく公的資格者です。
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士の主な業務(ポイント)
1.人事労務コンサルティング(相談業務)
@賃金制度・退職金設計・労働時間・人事制度など企業と従業員を結ぶ制度の設
計
A採用・定年・解雇など従業員との間に起こる様々な問題に対する解決策の提案
2.就業規則・賃金・退職金規程・個人情報保護規程などの作成
3.助成金受給の提案・手続
4.企業の労務に関する代理代行
@労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づく申請や届出
A休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求
B有料紹介事業許可申請、派遣事業登録・届出申請、介護保険事業者指定申請等の手続き
C労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険の加入・脱退
上記、主な業務(1.4)の具体的内容は下記のとおりです。
1.人事労務コンサルティング(相談業務)
〔雇用管理〕
●人材の募集・採用
●人材の適性配置と人事異動(配転・出向など)
●服務規律と懲戒
●退職と解雇
●派遣社員・契約社員・パート・外国人・高齢者などの雇用管理
〔就業管理〕
●労働時間(労働時間の範囲、変形労働時間制、みなし労働時間制など)
●有給休暇
●育児休暇・介護休暇
●男女雇用機会均等などの従業員の就業に関する事項
〔人事管理〕
●職能資格(等級)制度や複線型人事制度
●人事評価制度(アセスメント)
●目標管理・面談制度
●早期退職者優遇制度
●自己申告制度
●社内公募制
●執行役員制度
●モラールアップ・モチベーション管理など
〔賃金管理〕
●職能給や職務給
●年俸制などの賃金制度および退職金制度の設計
●諸手当と割増賃金の設計と実務
●成果主義賞与制度やストック・オプションなどのインセンティブ制度の設計など
〔福利厚生〕
●法定福利(社会保険など)と法定外福利
●福利厚生施設と福利厚生制度(助成金を含む)
●企業福祉
●カフェテリア・プランの設計など
〔教育訓練〕
●教育訓練計画の策定
●管理者研修などの階層別教育訓練の企画と実施
●OJTマニュアルの作成
●自己啓発支援制度の設計など
〔その他労務管理〕
個別労働紛争の事前防止・解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理や労務診断を行います。 労働時間の改善が、勤労意欲を大いに高めます。社会保険労務士は、人事など労務管理全般についてのスペシャリストとして、事業所の健全な発展に貢献します。
・あっせん代理
・労働条件の改善指導
・就業規則の見直し
4.企業の労務に関する代理代行
入退社などの手続
労働社会保険の年度更新事務(5月)、社会保険の算定業務(7月)は、事務的にも大きな負担となっています。
社会保険労務士は、労働社会保険の事務手続きをスピーディに、しかも的確に処理いたします。
[業務の内容]
・労働社会保険の加入・脱退
・各種給付金の請求
・帳票書類の作成
・さまざまな手続き
手続き |
期限 |
備考 |
●新入社員入社・資格取得手続き |
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社会保険資格取得 |
5日以内 |
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雇用保険資格取得 |
翌月10日まで |
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●昇給・異動による賃金変更 |
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定期健康診断結果報告 |
遅滞なく |
50名以上の場合 |
衛生管理者(異動にともなう)選任届 |
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50名以上の場合 |
時間外労働協定 |
協定期限 |
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労働保険概算・確定保険料申告提出 |
5月20日 |
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「賞与支払届」の提出 |
5日以内 |
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算定基礎届 |
7月10日 |
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月額変更届 |
該当後速やかに |
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●退職者手続き |
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社会保険資格喪失 |
5日以内 |
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雇用保険資格喪失 |
10日以内 |
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